受講約款

KDDIスマートドローンアカデミー受講約款(以下「本約款」といいます。)は、KDDIスマートドローン株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「KDDIスマートドローンアカデミー」において提供する各種講座(以下、単に「講座」といいます。)に適用される条件について定めたものです。

第1条(本約款の適用)
1. 当社は、本約款に従って講座を受講する者(以下「受講者」といいます。)に対して講座に係る役務を提供します。
2. 当社は、本約款のほか、個別に講座に関する諸規程(以下「個別規約」といいます。)を定めます。個別規約の内容も本約款の一部を構成するものとします。但し、本約款と個別規約の内容が矛盾、抵触する場合には、個別規約の内容が優先して適用されるものとします。
第2条(本約款の変更)
当社は、民法の定めに従い、本約款及び個別規約(以下総称して「本約款等」といいます。)を変更することがあります。この場合、講座の提供条件は変更後の本約款等によります。なお、当社は、変更後の本約款等及びその効力発生時期を、当社が別途定めた方法にて周知するものとし、変更後の本約款等は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第3条(受講契約の成立)
1. 講座の受講を希望する者(以下「受講希望者」といいます。)は、本約款等に承諾の上、当社が別途定める書面、または、ウエブサイト上の「KDDIスマートドローンアカデミー受講申込書」(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入・提出するものとし、その内容を当社が承諾した時点で受講希望者との間で講座の受講に関する契約(以下「受講契約」といいます。)が成立するものとします。
2. 当社は、受講希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、前項の申込みを承諾しないことがあります。また、承諾をしない理由については、当該受講希望者に開示しません。
(1)受講希望者が申込書において虚偽の申告をしたとき。
(2)受講希望者が、講座の料金その他の当社に対する債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)受講希望者が当該申込みに係る講座について、当社が個別の講座について別途定める条件を満たしていないとき。
(5)当該申込みに係る講座の定員に受け入れ可能な余裕がないとき。
(6)受講希望者が反社会的勢力に該当するとき。
(7)その他、当社が不適切と判断したとき。
第4条(役務の提供)
1. 当社は受講者に対し、当社の定めるコース・カリキュラムから受講者が選択の上で申込書に記載した講座に関する役務を提供します。
2. 当社は、講座の提供を、当社が別途指定する校舎又はオンラインにおいて、当社が別途指定する時間内に行います。但し、講座又は校舎によっては、当社は、当該講座の全部又は一部を、当社が委託又は提携している第三者をして提供する場合があります。
第5条(役務提供期間)
当社は、申込書に講座ごとに記載されている期間にわたり役務を提供するものとします。
第6条(受講料)
受講者は、申込書に記載の金額の受講料を、当社の別途指定する期日及び支払方法にて支払うものとします。但し、当社は、第7条又は第8条に基づく場合を除き、受講者の責めに帰すべき事由により受講者が講座を受講できなかった場合(当該講座を実施する校舎又は事務所への事前の連絡のない講座の欠席、遅刻を含みますが、これらに限られません)、当該講座に係る受講料の返金を行わないものとします。
第7条(本契約の解除・申込みの撤回)
1. 受講者は、当社が申込を受領した日から起算して8日を経過するまでの間(以下「申込み撤回期間」といいます。)は、ウエブサイトにて予約の取り消しを行うことで、当社による承諾の有無にかかわらず、受講に関する申込みの撤回をすることができます。但し、当該受講契約に係る講座が開始された場合は、当該講座が開始された時点が申込み撤回期間の終期となります。
2. 当社は、第1項の撤回自体に伴う損害賠償又は違約金支払いを請求しません。
3. 当社は、第1項の撤回がなされていた時点で、既に受講者より当該受講契約に係る受講料を受領済みであった場合は、その全額を返還するものとします。
第8条(禁止行為)
受講者は、下記の行為を行ってはならないものとします。受講者が下記の行為のいずれかを行った場合、当社は、受講場所の変更、当社が指定する講座への出席の禁止若しくは退席、又は受講契約の解除その他の措置を講じることができ、受講者は、当該措置に従うものとします。
(1)講座の妨害、講師及び他の受講者への迷惑行為(当社又は講師による合理的な指示又は指導を遵守しない場合を含みます)
(2)当社、講師及び他の受講者に対する誹謗中傷その他の名誉信用を毀損する行為
(3)講座の内容及びその様子についての録音・撮影(動画・写真)行為。但し、あらかじめ当社の許可を得た場合を除きます。
(4)本約款等に違反する行為
(5)自己以外の者になりすまして講座を受講し、又は第三者をして講座を受講させる行為
(6)当社の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(7)自己以外の者の知的財産権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウ、企業秘密等が含まれますが、これに限定されないものとし、以下同様とします。)の知的財産権を侵害する行為
(8)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(9)その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第9条(受講者の住所等の変更)
1. 受講者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先等に変更があったときは、そのことをすみやかに当社に届け出ていただきます。
2. 当社は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 受講者が第1項の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社が本約款等に基づく通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
第10条(当社からの解約)
当社は、受講者に以下の各号に定める事由が生じた場合、当該受講者に対して通知することで受講契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、当該解除により自らに損害が発生したときは、その損害の賠償を受講者に請求することができるものとします。
(1)受講者が本約款等の定めに違反し、相当の期間を定めた改善の催告をしたにもかかわらず、是正されないとき。
(2)受講者が、当社の指定する期日までに受講料の支払いを行わないとき。
(3)支払不能若しくは支払停止となり又は自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令・通知が発送され、競売の申し立てを受け、又は滞納処分を受けたとき。
(5)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
(6)受講者が所在不明である、又は当社からの連絡に対して1か月以上音信不通となったとき。
(7)受講者が申込書に記載した事項その他の当社に対して届け出た受講者に関する情報について、重大な虚偽又は遺漏のあることが判明したとき。
(8)当社が、受講者において重大な犯罪行為を行ったことを知ったとき、又は受講者による犯罪行為が発覚したとき。
(9)受講者が第17条の表明に反したとき。
第11条(不可抗力)
当社は、天災地変(台風、竜巻、大地震、津波、大雪、風水害等)、感染症、戦争、騒乱、暴動、テロ行為、事故、官公署からの命令、運送機関等のサービス提供の中止による交通機関の遅延又は不通、受講者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置、その他当社の責めに帰すことのできない事由等の不可抗力により、受講者に対する役務の提供が遅滞、変更、中断、中止等が発生し、もって受講者に損害が生じた場合、当該損害について一切の責任を負わないものとします。
第12条(役務提供の中止)
1. 当社は、以下の各号に定める事由に基づき講座の開講を中止することができます。
(1)前条に定める不可抗力により講座の提供が困難であると認めた場合
(2)講座の受講者の数が、当社が講座ごとに定める最低人員数に達しない場合
(3)講師の欠員等により講座の開講が困難であると認める場合
(4)その他当社が必要と認める場合
2. 前項に基づき講座の開講を中止した場合であって、3ヵ月以内に代替の講座を提供できなかった場合、当社は、既に提供された講座に係る時間と残余の講座の時間とで按分とした受講料のうち、残余時間に相当する金額を各受講者に返金するものとします。
第13条(知的財産権)
受講者は、講座の内容、提供される教材等に関する著作権その他の知的財産権はすべて当社又は第三者に帰属するものであり、受講者に対して当該権利が移転されるものではなく、また利用が許諾されるものではないことを確認します。受講者は、当社又は権利を有する第三者の事前の承諾なく、講座の内容又は教材等の著作物の改変・複製等を行ってはならず、又はインターネット上での掲載、拡散若しくは配付その他の公衆送信等を行ってはならないものとします。
第14条(不保証)
1. 当社は、講座の開講を通じて受講者に対して知識・ノウハウ等を教授するものであって、提供する講座の受講をもって、受講者の能力向上等を保証するものではありません。また、講座の受講をもって受講者における就職先の保証や収益の稼得を保証するものではありません。
2. 当社の提供する講座のうち、当該講座の修了をもって資格を取得するもの、又は資格取得に当たっての要件となるものがあります。当該資格の要件や権限等の詳細については、当該資格について定める法令又は団体の規程によります。
第15条(反社会的勢力の排除)
1. 受講者は、自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者(本約款において「反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
2. 受講者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証します。
第16条(損害賠償責任)
1. 本約款等の定めにかかわらず、当社は、受講契約に基づく役務の提供にあたり、受講者に対して損害を賠償する責を負う場合、100,000円を上限として当該損害を補償するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、受講契約に基づく役務の提供にあたり、当社の故意又は重大な過失に基づき受講者が損害を被った場合については、当社は民法の定めに従い当該損害を補償するものとします。
第17条(個人情報の取り扱い)
1. 受講契約の締結及び受講契約に基づく役務の提供に関連して取得した受講者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「プライバシーポリシー ( https://kddi.smartdrone.co.jp/common/pdf/privacy.pdf )」が適用されます。
第18条(分離可能性)
本約款等のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款等の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第19条(譲渡禁止)
受講者は、本約款等に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第20条(準拠法及び専属的合意管轄)
1. 本約款等は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。 2. 本約款等及び受講契約に基づき当社の提供する役務に関連して、当社と受講者との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。